問18-5
現行の会社法における株式会社の設立時の資本金として正しいものはどれか。
- ①下限はなく1円でもよい
- ②1,000万円以上が必要
- ③300万円以上が必要
- ④100万円以上が必要
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正解
①下限はなく1円でもよい
解説
会社法には最低資本金の定めがなく、資本金1円でも株式会社を設立できます。
資本金とは、株主が会社に払い込んだ元手のうち、法律に従って計上した金額のことです。かつての商法には株式会社1,000万円・有限会社300万円という最低資本金制度がありましたが、2006年施行の会社法でこれが廃止され、創業のハードルが大きく下がりました。
ただし取引先からの信用や許認可の要件との関係で、実務上は事業に見合った額を設定するのが一般的です。資本金の額は法人住民税の均等割の区分などにも影響するため、税負担も含めて決めることになります。
他の選択肢について
・1,000万円以上:会社法施行前の旧商法における株式会社の最低資本金の額であり、現在は適用されません。
・300万円以上:旧有限会社法における最低資本金の額で、有限会社制度とともに廃止されています。
・100万円以上:法令上そのような下限は定められていません。
会社法には最低資本金の定めがなく、資本金1円でも株式会社を設立できます。
資本金とは、株主が会社に払い込んだ元手のうち、法律に従って計上した金額のことです。かつての商法には株式会社1,000万円・有限会社300万円という最低資本金制度がありましたが、2006年施行の会社法でこれが廃止され、創業のハードルが大きく下がりました。
ただし取引先からの信用や許認可の要件との関係で、実務上は事業に見合った額を設定するのが一般的です。資本金の額は法人住民税の均等割の区分などにも影響するため、税負担も含めて決めることになります。
他の選択肢について
・1,000万円以上:会社法施行前の旧商法における株式会社の最低資本金の額であり、現在は適用されません。
・300万円以上:旧有限会社法における最低資本金の額で、有限会社制度とともに廃止されています。
・100万円以上:法令上そのような下限は定められていません。