問17-7
小規模企業振興基本法という法律について、最も適切な記述はどれか。
- ①小規模企業振興基本法は、1963年に中小企業基本法とほぼ同時期に制定された法律であるとされている。
- ②小規模企業振興基本法は、2014年に、中小企業基本法制定から半世紀余りを経て制定された法律である。
- ③小規模企業振興基本法は、法律ではなく中小企業庁が策定した内部の行政指針にとどまるとされる。
- ④小規模企業振興基本法は、中小企業基本法を全面的に廃止し置き換える形で制定されたとされている。
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正解
②小規模企業振興基本法は、2014年に、中小企業基本法制定から半世紀余りを経て制定された法律である。
解説
小規模企業振興基本法は、2014年(平成26年)に制定された法律で、1963年の中小企業基本法制定から半世紀余りを経て、初めて小規模企業に焦点を当てて制定された基本法です。小規模企業の「事業の持続的発展」を政策の中心に位置付けた点に特徴があります。
他の選択肢が誤りの理由
①は中小企業基本法と同時期の1963年に制定されたとしていますが、実際には2014年に制定された、中小企業基本法よりかなり後の法律であるため誤りです。③は法律ではなく行政指針にとどまるとしていますが、実際には国会で制定された法律であるため誤りです。④は中小企業基本法を全面的に廃止し置き換えたとしていますが、中小企業基本法は現在も存続しており、両法は並存する関係にあるため誤りです。
小規模企業振興基本法は、2014年(平成26年)に制定された法律で、1963年の中小企業基本法制定から半世紀余りを経て、初めて小規模企業に焦点を当てて制定された基本法です。小規模企業の「事業の持続的発展」を政策の中心に位置付けた点に特徴があります。
他の選択肢が誤りの理由
①は中小企業基本法と同時期の1963年に制定されたとしていますが、実際には2014年に制定された、中小企業基本法よりかなり後の法律であるため誤りです。③は法律ではなく行政指針にとどまるとしていますが、実際には国会で制定された法律であるため誤りです。④は中小企業基本法を全面的に廃止し置き換えたとしていますが、中小企業基本法は現在も存続しており、両法は並存する関係にあるため誤りです。