2026年版・7-7

小規模企業施策の一問一答

中小企業診断士(一次試験)「中小企業経営・中小企業政策」から、小規模企業施策に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-7

小規模企業振興基本法という法律について、最も適切な記述はどれか。

  • ①小規模企業振興基本法は、1963年に中小企業基本法とほぼ同時期に制定された法律であるとされている。
  • ②小規模企業振興基本法は、2014年に、中小企業基本法制定から半世紀余りを経て制定された法律である。
  • ③小規模企業振興基本法は、法律ではなく中小企業庁が策定した内部の行政指針にとどまるとされる。
  • ④小規模企業振興基本法は、中小企業基本法を全面的に廃止し置き換える形で制定されたとされている。
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正解 ②小規模企業振興基本法は、2014年に、中小企業基本法制定から半世紀余りを経て制定された法律である。
解説
小規模企業振興基本法は、2014年(平成26年)に制定された法律で、1963年の中小企業基本法制定から半世紀余りを経て、初めて小規模企業に焦点を当てて制定された基本法です。小規模企業の「事業の持続的発展」を政策の中心に位置付けた点に特徴があります。

他の選択肢が誤りの理由
①は中小企業基本法と同時期の1963年に制定されたとしていますが、実際には2014年に制定された、中小企業基本法よりかなり後の法律であるため誤りです。③は法律ではなく行政指針にとどまるとしていますが、実際には国会で制定された法律であるため誤りです。④は中小企業基本法を全面的に廃止し置き換えたとしていますが、中小企業基本法は現在も存続しており、両法は並存する関係にあるため誤りです。
問27-7

小規模企業振興基本法が掲げる基本原則を述べた記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①小規模企業振興基本法は、規模の拡大による成長発展のみを唯一の基本原則としているとされる。
  • ②小規模企業振興基本法は、小規模企業の円滑な廃業を促進することを基本原則としているとされる。
  • ③小規模企業振興基本法には、中小企業基本法と異なる独自の基本原則は特に設けられていないとされる。
  • ④小規模企業振興基本法は、成長発展だけでなく「事業の持続的発展」を基本原則として位置付けている。
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正解 ④小規模企業振興基本法は、成長発展だけでなく「事業の持続的発展」を基本原則として位置付けている。
解説
小規模企業振興基本法は、規模の拡大による成長発展だけでなく、技術・ノウハウの向上や地域経済・雇用への貢献等を含む「事業の持続的発展」を基本原則として位置付けています。必ずしも規模の拡大を志向しない小規模企業の実態に即した理念です。

他の選択肢が誤りの理由
①は規模拡大による成長発展のみを唯一の基本原則としていますが、実際には持続的発展という、成長発展にとどまらない理念が中心に据えられているため誤りです。②は円滑な廃業の促進を基本原則としていますが、実際の基本原則は事業の持続的発展であり、廃業の促進を目的とするものではないため誤りです。③は独自の基本原則が設けられていないとしていますが、実際には中小企業基本法とは異なる持続的発展という独自の基本原則が明文で位置付けられているため誤りです。
問37-7

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度の性格について、最も適切な記述はどれか。

  • ①小規模企業共済は、中小機構が運営する、小規模企業の経営者等のための積立式の退職金制度である。
  • ②小規模企業共済は、都道府県ごとの信用保証協会が個別に運営する、掛け捨て型の損害保険制度である。
  • ③小規模企業共済は、従業員向けの制度であり、経営者本人や個人事業主は加入対象に含まれない。
  • ④小規模企業共済は、加入後は掛金の額を一切変更できない、固定額のみの積立制度であるとされる。
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正解 ①小規模企業共済は、中小機構が運営する、小規模企業の経営者等のための積立式の退職金制度である。
解説
小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、小規模企業の個人事業主や会社役員等のための積立式の退職金制度です。廃業や退任等の際に共済金を受け取れる仕組みで、いわば経営者自身のための退職金を自ら積み立てる制度といえます。

他の選択肢が誤りの理由
②は都道府県ごとの信用保証協会が運営する掛け捨て型の損害保険としていますが、実際には中小機構が運営する積立式の退職金制度であるため誤りです。③は従業員向けの制度で経営者本人や個人事業主は対象外としていますが、実際には経営者本人や個人事業主こそが主な加入対象であるため誤りです。④は掛金の額を一切変更できないとしていますが、実際には掛金月額を範囲内で増減額できる制度であるため誤りです。
問47-7

小規模企業共済制度に加入できる者の範囲について、最も適切な記述はどれか。

  • ①小規模企業共済の加入可否は、常時使用する従業員数にかかわらず資本金の額のみで判定されるとされる。
  • ②商業・サービス業では従業員20人以下、建設業・製造業等では5人以下の者が加入対象とされている。
  • ③商業・サービス業では従業員5人以下、建設業・製造業等では20人以下の者が加入対象とされている。
  • ④常時使用する従業員を1人でも雇用していれば、業種を問わず加入対象から除外されるとされる。
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正解 ③商業・サービス業では従業員5人以下、建設業・製造業等では20人以下の者が加入対象とされている。
解説
小規模企業共済の加入対象は、商業(卸売業・小売業)及びサービス業(宿泊業・娯楽業を除く)では常時使用する従業員が5人以下、建設業・製造業等では20人以下の個人事業主又は会社役員等です。業種によって基準となる従業員数が異なる点に注意が必要です。

他の選択肢が誤りの理由
①は加入可否が資本金の額のみで判定されるとしていますが、実際には常時使用する従業員数によって判定される制度であるため誤りです。②は商業・サービス業と建設業・製造業等の基準を入れ替えており、実際とは逆の内容であるため誤りです。④は従業員を1人でも雇用していれば業種を問わず除外されるとしていますが、実際には業種ごとに定められた従業員数の基準以下であれば加入できるため誤りです。
問57-7

小規模企業共済の掛金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①掛金月額は10000円から100000円の範囲内で選択でき、掛金の半額のみが所得控除の対象となる。
  • ②掛金月額は1000円から70000円の範囲内で選択でき、支払った掛金の全額が所得控除の対象となる。
  • ③掛金は所得控除の対象とはならず、受け取る共済金にのみ税制上の優遇が設けられているとされる。
  • ④掛金の月額は加入時に一度定めると、その後いかなる理由があっても増減額できないとされる。
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正解 ②掛金月額は1000円から70000円の範囲内で選択でき、支払った掛金の全額が所得控除の対象となる。
解説
小規模企業共済の掛金月額は1000円から70000円の範囲内で、500円刻みで自由に選択でき、支払った掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。掛金拠出時・共済金受取時の両方で税制上のメリットがある点が加入を後押しする要素です。

他の選択肢が誤りの理由
①は掛金月額の範囲を10000円から100000円、控除を半額のみとしていますが、実際の範囲は1000円から70000円、控除は全額であるため誤りです。③は掛金が所得控除の対象とならないとしていますが、実際には掛金全額が所得控除の対象となるため誤りです。④は掛金月額を加入後に変更できないとしていますが、実際には範囲内でいつでも増減額できるため誤りです。
問67-7

小規模事業者持続化補助金とはどのような制度か。最も適切な記述はどれか。

  • ①小規模事業者持続化補助金は、経営計画の策定を一切求めず、申請書のみで交付が決定される制度である。
  • ②小規模事業者持続化補助金は、大企業を主な対象とし、小規模事業者は例外的にのみ対象となる制度である。
  • ③小規模事業者持続化補助金は、設備投資のみを対象とし、販路開拓に関する経費は対象に含まれない。
  • ④商工会・商工会議所と連携して経営計画を策定した小規模事業者を対象に、販路開拓費用等を補助する。
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正解 ④商工会・商工会議所と連携して経営計画を策定した小規模事業者を対象に、販路開拓費用等を補助する。
解説
小規模事業者持続化補助金は、商工会・商工会議所と連携して経営計画を策定した小規模事業者を対象に、その計画に基づく販路開拓等に要する経費の一部を補助する制度です。小規模事業者の持続的な経営を後押しすることを目的としています。

他の選択肢が誤りの理由
①は経営計画の策定を一切求めず申請書のみで交付が決まるとしていますが、実際には商工会・商工会議所と連携した経営計画の策定が前提となる制度であるため誤りです。②は大企業を主な対象としていますが、実際には小規模事業者を対象とする補助金であるため誤りです。③は設備投資のみを対象とし販路開拓費用は対象外としていますが、実際には販路開拓に関する経費がまさに主要な補助対象であるため誤りです。
問77-7

商工会・商工会議所が策定する経営発達支援計画について、最も適切な記述はどれか。

  • ①小規模事業者の事業の持続的な発展を支援するための事業計画であり、国の認定を受けて実施される。
  • ②経営発達支援計画は、大企業の海外進出を支援するための事業計画であり、国の認定を必要としない。
  • ③経営発達支援計画を策定できるのは信用保証協会に限られ、商工会・商工会議所は策定できないとされる。
  • ④経営発達支援計画は、策定した商工会・商工会議所の内部でのみ効力を持ち、国の認定制度は存在しない。
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正解 ①小規模事業者の事業の持続的な発展を支援するための事業計画であり、国の認定を受けて実施される。
解説
経営発達支援計画は、商工会・商工会議所が策定する、小規模事業者の事業の持続的な発展を支援するための事業計画で、国(経済産業大臣)の認定を受けて実施されます。認定を受けた商工会・商工会議所は、より充実した小規模事業者支援(経営分析、事業計画策定支援、需要開拓等)に取り組むことができます。

他の選択肢が誤りの理由
②は大企業の海外進出を支援する計画で国の認定を必要としないとしていますが、実際には小規模事業者の国内における持続的発展を支援する計画であり、国の認定を受けて実施されるため誤りです。③は信用保証協会のみが策定できるとしていますが、実際には商工会・商工会議所が策定主体であるため誤りです。④は商工会・商工会議所の内部でのみ効力を持ち国の認定制度がないとしていますが、実際には国の認定を受けることが制度の中核であるため誤りです。
問87-7

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(官公需法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①官公需法は、国等の契約のすべてを大企業に優先的に発注することを義務付ける法律であるとされている。
  • ②官公需法は、国等の契約について中小企業者への配慮を一切求めず、専ら価格のみで決定すべきとする。
  • ③官公需法は、国等の契約において中小企業者の受注機会の増大を図り、小規模企業者にも配慮する旨を定める。
  • ④官公需法は、地方公共団体のみが行う契約のみを対象とし、国の行う契約には適用されない法律であるとされる。
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正解 ③官公需法は、国等の契約において中小企業者の受注機会の増大を図り、小規模企業者にも配慮する旨を定める。
解説
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(官公需法)は、国等が物品の調達や役務の発注等を行うに当たり、中小企業者の受注機会の増大を図るとともに、中小企業の中でも特に小規模企業者の受注機会にも配慮する旨を定めています。毎年度、国の契約に関する基本方針が閣議決定されています。

他の選択肢が誤りの理由
①は大企業への優先発注を義務付ける法律としていますが、実際には中小企業者の受注機会の増大を図る法律であり、大企業優先とは正反対の内容であるため誤りです。②は中小企業者への配慮を一切求めず価格のみで決定すべきとしていますが、実際には中小企業者への配慮を求める法律であるため誤りです。④は地方公共団体の契約のみを対象とし国の契約には適用されないとしていますが、実際には国等(国及び国の機関等)の契約を対象とする法律であるため誤りです。
問97-7

2013年(平成25年)のいわゆる小規模企業活性化法による改正について、最も適切な記述はどれか。

  • ①この改正により、小規模企業者という定義そのものが中小企業基本法から完全に削除され、定義規定がなくなった。
  • ②小規模企業への配慮を明確化する改正であり、2014年の小規模企業振興基本法制定につながる位置付けにある。
  • ③この改正は小規模企業に関する内容を一切含まず、専ら大企業向けの規制緩和のみを内容とするものである。
  • ④この改正により、中小企業基本法そのものが全面的に廃止され、新たな法律に置き換えられたとされている。
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正解 ②小規模企業への配慮を明確化する改正であり、2014年の小規模企業振興基本法制定につながる位置付けにある。
解説
2013年(平成25年)の、いわゆる小規模企業活性化法(小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律)による改正は、小規模企業への配慮を明確化するものであり、その後の2014年の小規模企業振興基本法の制定につながる位置付けにあります。小規模企業に着目した政策展開の転換点となった改正です。

他の選択肢が誤りの理由
①はこの改正で小規模企業者の定義規定が削除されたとしていますが、実際には定義規定は維持されたまま、小規模企業への配慮が明確化されたため誤りです。③はこの改正が小規模企業に関する内容を含まないとしていますが、実際には小規模企業への配慮の明確化こそがこの改正の中心的な内容であるため誤りです。④はこの改正で中小企業基本法が全面的に廃止されたとしていますが、実際には中小企業基本法は改正されて存続しており、廃止された事実はないため誤りです。
問107-7

小規模企業共済制度における業種の取扱いについて、最も適切な記述はどれか。

  • ①サービス業の中でも宿泊業・娯楽業については、他のサービス業より厳しい3人以下の基準が適用される。
  • ②宿泊業・娯楽業は小規模企業共済の加入対象業種から一律に除外され、加入できないとされている。
  • ③サービス業に属する業種はすべて例外なく5人以下という基準が適用され、宿泊業・娯楽業も例外でない。
  • ④サービス業のうち宿泊業・娯楽業は、他のサービス業の5人以下ではなく20人以下の基準が適用される。
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正解 ④サービス業のうち宿泊業・娯楽業は、他のサービス業の5人以下ではなく20人以下の基準が適用される。
解説
小規模企業共済の加入対象における従業員数基準は、サービス業のうち宿泊業・娯楽業については、他の商業・サービス業一般の5人以下という基準ではなく、建設業・製造業等と同じ20人以下という基準が適用される取扱いになっています。宿泊業・娯楽業は労働集約的な事業特性を持つことを踏まえた特例的な扱いです。

他の選択肢が誤りの理由
①は宿泊業・娯楽業に他のサービス業より厳しい3人以下の基準が適用されるとしていますが、実際にはより緩やかな20人以下の基準が適用されるため誤りです。②は宿泊業・娯楽業が加入対象業種から一律に除外されるとしていますが、実際には20人以下という基準の下で加入対象に含まれるため誤りです。③はサービス業に属する業種がすべて例外なく5人以下の基準としていますが、実際には宿泊業・娯楽業という例外が設けられているため誤りです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。