2026年版・7-6

中小企業金融・信用保証制度の一問一答

中小企業診断士(一次試験)「中小企業経営・中小企業政策」から、中小企業金融・信用保証制度に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-6

信用保証協会が果たす役割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①信用保証協会は、中小企業者に対して直接、無担保・無利子で融資を実行する政府系金融機関であるとされる。
  • ②信用保証協会は、中小企業者からの寄付のみを原資として地域の公共施設を整備する公益法人であるとされる。
  • ③信用保証協会は、中小企業者が金融機関から融資を受ける際に公的な保証を付し、返済困難時に代位弁済を行う。
  • ④信用保証協会は、中小企業者の財務諸表を毎期監査したうえで、株式上場の可否を判断する機関であるとされる。
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正解 ③信用保証協会は、中小企業者が金融機関から融資を受ける際に公的な保証を付し、返済困難時に代位弁済を行う。
解説
信用保証協会は、中小企業者が金融機関から融資を受ける際に、その債務を保証する公的な保証を付す機関です。返済が困難になった場合には、信用保証協会が金融機関へ代位弁済を行い、その後、保証協会が中小企業者に対して求償するという仕組みで、中小企業の資金調達を円滑化しています。

他の選択肢が誤りの理由
①は信用保証協会が直接、無担保・無利子で融資を実行する機関としていますが、実際には融資に保証を付す機関であり、自ら融資を行う機関ではないため誤りです。②は信用保証協会が公共施設を整備する公益法人としていますが、実際の役割は中小企業の資金調達に対する保証であるため誤りです。④は信用保証協会が財務諸表を監査し株式上場の可否を判断する機関としていますが、そのような役割は担っていないため誤りです。
問27-6

信用保証協会の責任共有制度について、最も適切な記述はどれか。

  • ①2007年に導入され、原則として信用保証協会が融資額の80%を保証し、残りを金融機関が負担する仕組みである。
  • ②2007年に導入され、原則として信用保証協会が融資額の50%を保証し、残りを金融機関が負担する仕組みである。
  • ③1963年に導入され、原則として信用保証協会が融資額の80%を保証する仕組みであるとされている。
  • ④責任共有制度の導入後は、あらゆる保証について信用保証協会が融資額の100%を保証する仕組みとなった。
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正解 ①2007年に導入され、原則として信用保証協会が融資額の80%を保証し、残りを金融機関が負担する仕組みである。
解説
責任共有制度は2007年(平成19年)10月に導入され、原則として信用保証協会が融資額の80%を保証し、残りの20%については信用保証協会の保証がなく、貸倒れとなった場合には金融機関が自ら損失を負担する仕組みです。金融機関にも一定の責任を持たせることで、貸付先の実態に応じた適切な審査を促す狙いがあります。

他の選択肢が誤りの理由
②は保証割合を50%としていますが、責任共有制度の原則的な保証割合は80%であるため誤りです。③は導入時期を1963年としていますが、実際に導入されたのは2007年であるため誤りです。④は責任共有制度導入後にあらゆる保証が100%保証になったとしていますが、実際には原則80%の部分保証となる仕組みであるため誤りです。
問37-6

責任共有制度の対象から除外される保証について、最も適切な記述はどれか。

  • ①責任共有制度には対象除外の区分が設けられておらず、あらゆる保証が一律80%保証とされている。
  • ②責任共有制度の対象から除外されるのは、資本金3億円を超える大企業向けの保証に限られるとされる。
  • ③小口零細企業保証は責任共有制度の対象除外ではなく、他の保証より保証割合が低く設定されている。
  • ④小口零細企業保証や災害関係保証等の一部の保証は対象から除外され、100%保証が維持されている。
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正解 ④小口零細企業保証や災害関係保証等の一部の保証は対象から除外され、100%保証が維持されている。
解説
小口零細企業保証や、経営安定関連保証のうち一定の号に該当するもの、災害関係保証等の一部の保証は、責任共有制度の対象から除外され、従来どおり信用保証協会による100%保証が維持されています。経営状況が特に厳しい事業者等への配慮に基づく取扱いです。

他の選択肢が誤りの理由
①は対象除外の区分が設けられていないとしていますが、実際には小口零細企業保証等、対象除外となる保証の区分が設けられているため誤りです。②は対象除外を資本金3億円超の大企業向け保証に限定していますが、実際の対象除外は企業規模ではなく保証の種類によって定まるため誤りです。③は小口零細企業保証が対象除外ではなく保証割合が低いだけとしていますが、実際には対象除外として100%保証が維持されるため誤りです。
問47-6

セーフティネット保証の位置付けを述べた記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①セーフティネット保証は、一般保証の枠を減額したうえでその減額分を振り替えて利用する制度である。
  • ②取引先の倒産等の要件に該当する中小企業者を対象に、一般保証の枠とは別枠で利用できる保証制度である。
  • ③セーフティネット保証は、業況にかかわらずあらゆる中小企業者が無条件で利用できる保証制度である。
  • ④セーフティネット保証は、信用保証協会ではなく日本政策金融公庫が直接提供する融資制度であるとされる。
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正解 ②取引先の倒産等の要件に該当する中小企業者を対象に、一般保証の枠とは別枠で利用できる保証制度である。
解説
セーフティネット保証は、取引先企業の倒産や、業況の悪化している業種に属すること等、法令で定められた一定の要件に該当する中小企業者を対象に、通常の一般保証の枠とは別枠で信用保証協会の保証を利用できる制度です。経営状況が急激に悪化した際の資金繰りを支える役割を担います。

他の選択肢が誤りの理由
①は一般保証の枠を減額してその分を振り替えるとしていますが、実際には一般保証とは別枠で追加的に利用できる制度であるため誤りです。③は業況にかかわらず無条件で利用できるとしていますが、実際には法令で定める一定の認定要件を満たす必要があるため誤りです。④は日本政策金融公庫が直接提供する融資制度としていますが、実際には信用保証協会による保証制度であるため誤りです。
問57-6

セーフティネット保証における号ごとの区分について、最も適切な記述はどれか。

  • ①セーフティネット保証には号による区分は設けられておらず、単一の基準ですべてを扱うとされている。
  • ②セーフティネット保証の号区分は、企業の資本金の額のみによって機械的に決定されるとされる。
  • ③取引先企業の倒産により経営に支障が生じている場合等、認定事由に応じて複数の号に区分されている。
  • ④セーフティネット保証の号区分は、企業の設立からの経過年数のみによって機械的に決定される。
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正解 ③取引先企業の倒産により経営に支障が生じている場合等、認定事由に応じて複数の号に区分されている。
解説
セーフティネット保証は、取引先企業の倒産により経営に支障が生じている場合、突発的な災害により被害を受けた場合、全国的に業況が悪化している業種に属する場合等、認定事由の内容に応じて複数の号に区分されています。事業者の状況に応じた適切な認定区分が設けられている点が特徴です。

他の選択肢が誤りの理由
①は号による区分が設けられていないとしていますが、実際には認定事由ごとに複数の号による区分が設けられているため誤りです。②は号区分が資本金の額のみで決まるとしていますが、実際には倒産・災害・業況悪化等の認定事由の内容によって区分されるため誤りです。④は号区分が設立からの経過年数のみで決まるとしていますが、これも認定事由の内容によって区分されるものであるため誤りです。
問67-6

小規模事業者経営改善資金(マル経融資)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①商工会議所等による経営指導を受けた小規模事業者を対象に、公庫が無担保・無保証人で融資を行う。
  • ②商工会議所等の経営指導を受けた小規模事業者を対象に、信用保証協会が保証を付す制度で公庫融資ではない。
  • ③マル経融資は、担保及び保証人を必ず求める点で、通常の信用保証協会付き融資と変わらない制度である。
  • ④マル経融資は、経営指導の有無にかかわらず、あらゆる中小企業者が無条件で利用できる制度である。
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正解 ①商工会議所等による経営指導を受けた小規模事業者を対象に、公庫が無担保・無保証人で融資を行う。
解説
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)は、商工会議所・商工会等が行う経営指導(原則6か月以上)を受けた小規模事業者を対象に、その推薦に基づき、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。経営指導と資金調達を一体的に受けられる点が特徴です。

他の選択肢が誤りの理由
②は信用保証協会が保証を付す制度で公庫融資ではないとしていますが、実際には日本政策金融公庫が直接融資を行う制度であるため誤りです。③は担保・保証人を必ず求めるとしていますが、マル経融資の特徴はまさに無担保・無保証人で利用できる点にあるため誤りです。④は経営指導の有無にかかわらず誰でも利用できるとしていますが、実際には商工会議所等の経営指導を受けたことが利用の前提となるため誤りです。
問77-6

日本政策金融公庫という機関の性格を述べた記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①日本政策金融公庫は、専ら大企業向けの大規模な設備投資融資のみを取り扱う民間金融機関であるとされる。
  • ②日本政策金融公庫は、融資業務を行わず、信用保証協会の保証業務のみを代行する機関であるとされる。
  • ③日本政策金融公庫は、株式会社として証券取引所に上場している、純粋な民間の金融機関である。
  • ④日本政策金融公庫は、中小企業者や小規模事業者等への融資を行う政府系金融機関で複数の事業部門を持つ。
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正解 ④日本政策金融公庫は、中小企業者や小規模事業者等への融資を行う政府系金融機関で複数の事業部門を持つ。
解説
日本政策金融公庫は、中小企業者、小規模事業者、農林漁業者等を対象に融資を行う政府系金融機関で、国民生活事業、中小企業事業、農林水産事業といった複数の事業部門を有しています。民間金融機関を補完し、政策上必要な資金供給を担う役割を果たしています。

他の選択肢が誤りの理由
①は大企業向けの大規模融資のみを扱う民間金融機関としていますが、実際には中小企業者・小規模事業者等を主な対象とする政府系金融機関であるため誤りです。②は融資業務を行わず保証業務のみを代行するとしていますが、実際には自ら融資を行う機関であるため誤りです。③は証券取引所に上場する純粋な民間金融機関としていますが、実際には政府が全額出資する政府系金融機関であり上場していないため誤りです。
問87-6

信用保証協会と日本政策金融公庫の機能上の違いについて、最も適切な記述はどれか。

  • ①信用保証協会と日本政策金融公庫は、いずれも保証業務のみを行い、直接の融資は行わないとされる。
  • ②信用保証協会は融資に保証を付す機関であるのに対し、日本政策金融公庫は自ら直接融資を行う機関である。
  • ③信用保証協会は直接融資を行う機関であるのに対し、日本政策金融公庫は保証のみを行う機関であるとされる。
  • ④信用保証協会と日本政策金融公庫は、いずれも同一の法律により設立された実質的に同一の組織である。
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正解 ②信用保証協会は融資に保証を付す機関であるのに対し、日本政策金融公庫は自ら直接融資を行う機関である。
解説
信用保証協会は、中小企業者が金融機関から融資を受ける際にその債務を保証する機関であるのに対し、日本政策金融公庫は自ら中小企業者へ直接融資を行う政府系金融機関である点で、両者の機能は異なります。保証機関と直接融資機関という役割分担がある点を理解することが重要です。

他の選択肢が誤りの理由
①は両者がいずれも保証業務のみを行うとしていますが、日本政策金融公庫は自ら直接融資を行う機関であるため誤りです。③は信用保証協会が直接融資を行い、日本政策金融公庫が保証のみを行うとしていますが、両者の役割が逆であるため誤りです。④は両者が同一の法律により設立された実質的に同一の組織としていますが、実際には設立根拠法や機能が異なる別個の組織であるため誤りです。
問97-6

信用保証協会の保証を支える信用保険の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①信用保証協会の保証には、これを裏付ける保険の仕組みは存在せず、協会が単独でリスクを負っている。
  • ②信用保険を引き受けるのは日本政策金融公庫ではなく、民間の損害保険会社であるとされている。
  • ③信用保証協会が行った保証について、日本政策金融公庫が信用保険を引き受け、保証余力を支えている。
  • ④信用保険制度は、中小企業者自身が保険料を直接支払って加入する、経営者向けの生命保険制度である。
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正解 ③信用保証協会が行った保証について、日本政策金融公庫が信用保険を引き受け、保証余力を支えている。
解説
信用保証協会が行った保証については、日本政策金融公庫が信用保険を引き受ける仕組みが設けられており、保証協会が代位弁済を行った場合に、公庫から保険金が支払われることで、保証協会の保証余力(保証を継続して行っていくための財務的な体力)が支えられています。保証と保険の二段構えの仕組みが信用補完制度の特徴です。

他の選択肢が誤りの理由
①は保証を裏付ける保険の仕組みが存在しないとしていますが、実際には日本政策金融公庫による信用保険の仕組みが存在するため誤りです。②は信用保険を引き受けるのが民間の損害保険会社としていますが、実際には日本政策金融公庫が引き受けているため誤りです。④は信用保険制度を中小企業者向けの生命保険制度としていますが、実際には信用保証協会の保証を支える保険の仕組みであり、中小企業者個人が加入する生命保険とは異なるため誤りです。
問107-6

日本政策金融公庫のセーフティネット貸付とはどのような制度か。最も適切な記述はどれか。

  • ①社会的・経済的環境の変化等で業況が一時的に悪化している中小企業者へ、公庫が直接融資を行う制度である。
  • ②セーフティネット貸付は、信用保証協会が保証を付す制度であり、公庫が直接融資するものではないとされる。
  • ③セーフティネット貸付の対象は業況が改善し続けている好調な企業に限られ、悪化企業は対象外とされる。
  • ④セーフティネット貸付とセーフティネット保証は名称が異なるのみで、実施主体・対象要件も同一である。
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正解 ①社会的・経済的環境の変化等で業況が一時的に悪化している中小企業者へ、公庫が直接融資を行う制度である。
解説
日本政策金融公庫のセーフティネット貸付は、社会的・経済的環境の変化等の外的要因により一時的に業況が悪化している中小企業者に対し、日本政策金融公庫が直接融資を行う制度です。信用保証協会の保証を介さず、公庫自身が資金を貸し付ける点が特徴です。

他の選択肢が誤りの理由
②は信用保証協会が保証を付す制度としていますが、実際には日本政策金融公庫が直接融資を行う制度であるため誤りです。③は対象を業況が改善し続けている好調な企業に限定していますが、実際には業況が悪化している企業を支援する制度であるため誤りです。④はセーフティネット貸付とセーフティネット保証が実施主体・対象要件とも同一としていますが、貸付は日本政策金融公庫による直接融資、保証は信用保証協会による保証制度であり、実施主体が異なるため誤りです。

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