問17-2
中小企業白書という文書の法的な性格に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①中小企業白書は、法律上の根拠を一切持たず、中小企業庁が任意に作成し公表している刊行物である。
- ②中小企業白書は、独占禁止法の規定にのみ基づき、公正取引委員会が作成し国会に提出する年次報告である。
- ③中小企業白書は、中小企業基本法の規定に基づき、政府が年次報告として国会に提出する法定白書である。
- ④中小企業白書は、中小企業基本法の規定には基づくものの、国会への提出までは義務付けられていない。
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正解
③中小企業白書は、中小企業基本法の規定に基づき、政府が年次報告として国会に提出する法定白書である。
解説
中小企業白書は、中小企業基本法第11条の規定に基づき、政府が中小企業の動向及び中小企業施策に関する年次報告として作成し、国会に提出する法定白書です。閣議決定を経て公表される、法的根拠を持つ公式文書です。
他の選択肢が誤りの理由
①は中小企業白書に法律上の根拠がないとしていますが、実際には中小企業基本法という明確な法的根拠を持つため誤りです。②は根拠法・作成主体を独占禁止法・公正取引委員会としていますが、正しくは中小企業基本法に基づき政府が作成するものであるため誤りです。④は中小企業基本法に基づくとしながら国会提出義務がないとしていますが、実際には年次報告として国会に提出することが義務付けられているため誤りです。
中小企業白書は、中小企業基本法第11条の規定に基づき、政府が中小企業の動向及び中小企業施策に関する年次報告として作成し、国会に提出する法定白書です。閣議決定を経て公表される、法的根拠を持つ公式文書です。
他の選択肢が誤りの理由
①は中小企業白書に法律上の根拠がないとしていますが、実際には中小企業基本法という明確な法的根拠を持つため誤りです。②は根拠法・作成主体を独占禁止法・公正取引委員会としていますが、正しくは中小企業基本法に基づき政府が作成するものであるため誤りです。④は中小企業基本法に基づくとしながら国会提出義務がないとしていますが、実際には年次報告として国会に提出することが義務付けられているため誤りです。