貨物運送業を営むA社は、資本金2億円、常時使用する従業員数320人である。A社の中小企業基本法上の中小企業者への該当性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①運送業は「製造業その他」に区分され、資本金が基準以下のため、従業員数が基準を超えてもAは中小企業者に該当する。
- ②運送業は「製造業その他」に区分されるが、資本金基準を満たしても従業員基準を満たさなければAは該当しないとされる。
- ③運送業はサービス業に区分されるとし、資本金基準である5000万円を超えているため、Aは中小企業者に該当しない。
- ④運送業は卸売業に区分されるとしたうえで、資本金基準の1億円を超えているため、Aは中小企業者に該当しない。
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運送業は、中小企業基本法上「製造業その他」(卸売業・小売業・サービス業を除く業種)に区分され、資本金3億円以下又は常時使用する従業員数300人以下のいずれか一方を満たせば中小企業者に該当します。Aは資本金2億円であり3億円以下の基準を満たすため、従業員数320人が300人の基準を超えていても、資本金基準を満たすことをもって中小企業者に該当します。
他の選択肢が誤りの理由
②は資本金基準に加えて従業員基準も満たす必要があるとしていますが、いずれか一方を満たせば足りるため誤りです。③は運送業をサービス業に区分していますが、運送業は「製造業その他」に区分される業種であるため誤りです。④は運送業を卸売業に区分していますが、運送業は「製造業その他」に区分される業種であるため誤りです。