問17-11
製造委託・修理委託に関する下請取引について、資本金区分による適用基準として最も適切なものはどれか。
- ①委託事業者の資本金が5000万円を超える場合にのみ、資本金基準による適用対象となる。
- ②委託事業者・中小受託事業者の資本金の大小にかかわらず、常に規制の対象となる。
- ③資本金1000万円以下の事業者への委託は、いかなる場合も規制の対象から除外される。
- ④資本金3億円超の事業者が資本金3億円以下の事業者に委託する場合等が対象となる。
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正解
④資本金3億円超の事業者が資本金3億円以下の事業者に委託する場合等が対象となる。
解説
製造委託・修理委託に関する下請取引では、資本金3億円を超える事業者が資本金3億円以下(個人を含む)の事業者に委託する場合、または資本金1000万円超3億円以下の事業者が資本金1000万円以下の事業者に委託する場合に、資本金区分による規制の対象となります。委託側・受託側双方の資本金の組み合わせによって適用の有無が決まる仕組みです。
他の選択肢が誤りの理由
①は資本金基準の対象となる委託事業者の資本金の下限が5000万円であるとしていますが、実際には1000万円超であれば対象となり得るため誤りです。②は資本金の大小にかかわらず常に規制対象になるとしていますが、実際には資本金区分の組み合わせを満たす場合に限られるため誤りです。③は資本金1000万円以下の事業者への委託が一律に除外されるとしていますが、委託側の資本金が1000万円超であれば規制対象となり得るため誤りです。
製造委託・修理委託に関する下請取引では、資本金3億円を超える事業者が資本金3億円以下(個人を含む)の事業者に委託する場合、または資本金1000万円超3億円以下の事業者が資本金1000万円以下の事業者に委託する場合に、資本金区分による規制の対象となります。委託側・受託側双方の資本金の組み合わせによって適用の有無が決まる仕組みです。
他の選択肢が誤りの理由
①は資本金基準の対象となる委託事業者の資本金の下限が5000万円であるとしていますが、実際には1000万円超であれば対象となり得るため誤りです。②は資本金の大小にかかわらず常に規制対象になるとしていますが、実際には資本金区分の組み合わせを満たす場合に限られるため誤りです。③は資本金1000万円以下の事業者への委託が一律に除外されるとしていますが、委託側の資本金が1000万円超であれば規制対象となり得るため誤りです。