2026年版・7-11

下請中小企業振興対策の一問一答

中小企業診断士(一次試験)「中小企業経営・中小企業政策」から、下請中小企業振興対策に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全920問) 中小企業経営・中小企業政策の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-11

製造委託・修理委託に関する下請取引について、資本金区分による適用基準として最も適切なものはどれか。

  • ①委託事業者の資本金が5000万円を超える場合にのみ、資本金基準による適用対象となる。
  • ②委託事業者・中小受託事業者の資本金の大小にかかわらず、常に規制の対象となる。
  • ③資本金1000万円以下の事業者への委託は、いかなる場合も規制の対象から除外される。
  • ④資本金3億円超の事業者が資本金3億円以下の事業者に委託する場合等が対象となる。
答えと解説を見る
正解 ④資本金3億円超の事業者が資本金3億円以下の事業者に委託する場合等が対象となる。
解説
製造委託・修理委託に関する下請取引では、資本金3億円を超える事業者が資本金3億円以下(個人を含む)の事業者に委託する場合、または資本金1000万円超3億円以下の事業者が資本金1000万円以下の事業者に委託する場合に、資本金区分による規制の対象となります。委託側・受託側双方の資本金の組み合わせによって適用の有無が決まる仕組みです。

他の選択肢が誤りの理由
①は資本金基準の対象となる委託事業者の資本金の下限が5000万円であるとしていますが、実際には1000万円超であれば対象となり得るため誤りです。②は資本金の大小にかかわらず常に規制対象になるとしていますが、実際には資本金区分の組み合わせを満たす場合に限られるため誤りです。③は資本金1000万円以下の事業者への委託が一律に除外されるとしていますが、委託側の資本金が1000万円超であれば規制対象となり得るため誤りです。
問27-11

2026年1月施行の法改正で新たに追加された従業員数基準について、最も適切なものはどれか。

  • ①製造委託等300人、役務提供委託等100人を超える委託事業者が基準の対象となる。
  • ②従業員数基準は資本金基準を完全に置き換えるものとされ、資本金判定は廃止された。
  • ③従業員数基準が適用される取引は製造委託のみとされ、役務提供委託には適用されない。
  • ④従業員数基準は中小受託事業者側の従業員数のみで判定され、委託事業者側は考慮されない。
答えと解説を見る
正解 ①製造委託等300人、役務提供委託等100人を超える委託事業者が基準の対象となる。
解説
2026年1月1日施行の法改正により、従来の資本金区分に加えて、常時使用する従業員数による基準(製造委託等では300人、役務提供委託等では100人)が新設されました。委託事業者の従業員数がこの基準を上回り、中小受託事業者の従業員数が基準以下である場合には、資本金の額にかかわらず規制の対象となります。資本金の額を小さく抑えることで規制を逃れる事業者への対応として導入された仕組みです。

他の選択肢が誤りの理由
②は従業員数基準が資本金基準を置き換えるとしていますが、実際には両方の基準が併存し、いずれかに該当すれば規制対象となる仕組みであるため誤りです。③は従業員数基準が製造委託のみに適用されるとしていますが、役務提供委託等にも数値を変えて適用されるため誤りです。④は従業員数基準が中小受託事業者側のみで判定されるとしていますが、実際には委託事業者側の従業員数も基準の判定要素となるため誤りです。
問37-11

情報成果物作成委託・役務提供委託における資本金基準の適用区分について、最も適切なものはどれか。

  • ①情報成果物作成委託・役務提供委託には、業務内容を問わず一律に3億円基準のみが適用される。
  • ②プログラム作成や運送・情報処理等に係る委託には3億円基準、それ以外は5000万円基準となる。
  • ③情報成果物作成委託・役務提供委託には、業務内容を問わず一律に5000万円基準のみが適用される。
  • ④適用される資本金基準は委託事業者と中小受託事業者が事前に自由に合意して決定できる。
答えと解説を見る
正解 ②プログラム作成や運送・情報処理等に係る委託には3億円基準、それ以外は5000万円基準となる。
解説
情報成果物作成委託・役務提供委託については、業務内容によって適用される資本金基準が異なります。プログラムの作成に係る情報成果物作成委託、及び運送・物品の倉庫における保管・情報処理に係る役務提供委託には、製造委託と同じ3億円基準が適用される一方、それ以外の情報成果物作成委託・役務提供委託(デザイン、コンサルティング等)には5000万円基準が適用されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は業務内容を問わず一律に3億円基準のみが適用されるとしていますが、実際には業務内容によって3億円基準と5000万円基準に分かれるため誤りです。③は業務内容を問わず一律に5000万円基準のみが適用されるとしていますが、プログラム作成等については3億円基準が適用されるため誤りです。④は資本金基準は法律で定められた区分であり、当事者間の合意によって自由に決定できるものではないため誤りです。
問47-11

委託事業者(親事業者)が中小受託事業者に対して負う義務として、最も不適切なものはどれか。

  • ①発注の内容等を記載した書面を、給付の内容を明確にした上で交付する義務を負う。
  • ②下請代金の支払期日を、受領日から60日以内のできる限り短い期間内に定める義務を負う。
  • ③取引に関する書類を作成した場合、これを一切保存せず速やかに廃棄する義務を負う。
  • ④支払期日までに代金を支払わなかった場合には、遅延利息を支払う義務を負う。
答えと解説を見る
正解 ③取引に関する書類を作成した場合、これを一切保存せず速やかに廃棄する義務を負う。
解説
委託事業者(親事業者)には、発注書面の交付義務、支払期日を定める義務(給付受領日から60日以内のできる限り短い期間内)、取引記録の作成・保存義務、遅延利息の支払義務という4つの義務が課されています。取引に関する書類は保存が義務付けられており、廃棄する義務ではなく保存する義務(通常2年間)が課されているため、この記述は誤りです。

他の選択肢が正しい理由
①は発注の内容等を記載した書面を交付する義務を負うという正しい説明です。②は支払期日を給付受領日から60日以内のできる限り短い期間内に定める義務を負うという正しい説明です。④は支払期日までに代金を支払わなかった場合に遅延利息を支払う義務を負うという正しい説明です。
問57-11

委託事業者(親事業者)による禁止行為として、最も適切なものはどれか。

  • ①中小受託事業者に責任がないにもかかわらず、給付の受領を拒むことは禁止されていない。
  • ②あらかじめ定めた下請代金の額を、発注後に一方的に減額することは禁止されていない。
  • ③通常の相場より著しく低い代金の額を不当に定めること(買いたたき)は禁止されていない。
  • ④受領後、中小受託事業者に責任がないのに給付に係る物を返品することは禁止されている。
答えと解説を見る
正解 ④受領後、中小受託事業者に責任がないのに給付に係る物を返品することは禁止されている。
解説
委託事業者(親事業者)には、受領拒否、下請代金の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、報復措置など、優越的な立場を利用した不当な行為が禁止行為として定められています。中小受託事業者に責任がないにもかかわらず、受領後に給付に係る物を返品することは代表的な禁止行為の一つです。

他の選択肢が誤りの理由
①は受領拒否について「禁止されていない」としていますが、正当な理由のない受領拒否は禁止行為に当たるため誤りです。②は代金の減額について「禁止されていない」としていますが、あらかじめ定めた代金を発注後に一方的に減額することは禁止行為に当たるため誤りです。③は買いたたきについて「禁止されていない」としていますが、通常の相場より著しく低い代金を不当に定める買いたたきは禁止行為に当たるため誤りです。
問67-11

2026年1月1日施行の法改正による名称変更について、最も適切なものはどれか。

  • ①旧・下請代金支払遅延等防止法は、通称「取適法」と呼ばれる法律へと正式に改題された。
  • ②下請中小企業振興法は、名称を変更せずそのまま存続しており、改題は行われていない。
  • ③「親事業者」「下請事業者」の用語は改正後も変更されず、そのまま用いられている。
  • ④この法改正により、資本金区分による規制は完全に廃止され、従業員数基準のみとなった。
答えと解説を見る
正解 ①旧・下請代金支払遅延等防止法は、通称「取適法」と呼ばれる法律へと正式に改題された。
解説
2026年1月1日に施行された改正法により、下請代金支払遅延等防止法は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(通称「取適法」)に改題されました。あわせて下請中小企業振興法も「受託中小企業振興法」に改題され、「親事業者」「下請事業者」という用語もそれぞれ「委託事業者」「中小受託事業者」に改められています。

他の選択肢が誤りの理由
②は下請中小企業振興法も受託中小企業振興法へと改題されており、そのまま存続しているという記述は誤りです。③は「親事業者」「下請事業者」の用語も「委託事業者」「中小受託事業者」へと改正後に変更されているため誤りです。④はこの法改正では資本金区分による規制が維持されたまま、これに加えて従業員数基準が新設されたのであり、資本金区分による規制が廃止されたわけではないため誤りです。
問77-11

2026年1月施行の法改正で追加された禁止行為の内容として、最も適切なものはどれか。

  • ①中小受託事業者から価格協議を求められた場合、常にその求めに応じる義務までは課されない。
  • ②価格協議の求めに応じず必要な説明も行わずに、一方的に代金を決定する行為が禁止された。
  • ③価格協議に関する規定は、この法改正の前から一貫して存在せず今回も追加されていない。
  • ④価格協議に関する禁止行為が適用されるのは、製造委託に係る取引のみに限定されている。
答えと解説を見る
正解 ②価格協議の求めに応じず必要な説明も行わずに、一方的に代金を決定する行為が禁止された。
解説
2026年1月施行の法改正では、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、委託事業者が協議に応じなかったり必要な説明を行わなかったりして、一方的に代金を決定する行為が新たに禁止行為として追加されました。原材料費や労務費の上昇などを取引価格に反映しやすくする狙いがあります。

他の選択肢が誤りの理由
①はこの改正により、価格協議の求めに対して応じないまま一方的に代金を決定する行為自体が禁止されており、単に「応じる義務までは課されない」と言い切るのは改正の趣旨と異なるため誤りです。③はこの禁止行為は今回の改正で新たに追加されたものであり、以前から一貫して存在していたわけではないため誤りです。④はこの禁止行為は製造委託に限定されず、取引類型を問わず適用されるため誤りです。
問87-11

国が定める取引の指針である「振興基準」(受託中小企業振興法に基づく)の性格として、最も適切なものはどれか。

  • ①振興基準は特定の1社のみを名宛人として個別に定められる行政処分であるとされる。
  • ②振興基準は罰則を伴う刑事規定であるとされ、違反は直ちに刑事罰の対象となる。
  • ③委託事業者・中小受託事業者双方が望ましい取引を行うための基準として国が定める。
  • ④振興基準は業界団体が独自に定めるものであり、国が関与することは一切ない。
答えと解説を見る
正解 ③委託事業者・中小受託事業者双方が望ましい取引を行うための基準として国が定める。
解説
振興基準は、受託中小企業振興法(旧・下請中小企業振興法)に基づき国(中小企業庁)が定める、委託事業者・中小受託事業者間の取引について望ましい方向を示す一般的な基準です。取引条件の改善や生産性向上等に関する事項が示され、国はこの基準に照らして委託事業者等に必要な指導・助言や勧告を行うことができます。

他の選択肢が誤りの理由
①は振興基準が特定の1社のみを名宛人とする個別の行政処分であるとしていますが、実際には取引全般に適用される一般的な基準であるため誤りです。②は振興基準が罰則を伴う刑事規定であるとしていますが、振興基準自体は指導・助言や勧告の基準であり、直接の刑事罰を定めるものではないため誤りです。④は振興基準を業界団体が独自に定めるものとしていますが、実際には国が定めるものであるため誤りです。
問97-11

「取引かけこみ寺」に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

  • ①取引に関する悩みを抱える中小企業からの相談を無料で受け付ける窓口である。
  • ②裁判外紛争解決手続(ADR)による取引トラブルの解決支援も行っている。
  • ③全国の都道府県によろず支援拠点等とあわせて相談窓口が設けられている。
  • ④相談できるのは製造業の中小企業に限られ、他業種からの相談は受け付けない。
答えと解説を見る
正解 ④相談できるのは製造業の中小企業に限られ、他業種からの相談は受け付けない。
解説
取引かけこみ寺(旧称:下請かけこみ寺。令和8年1月1日付の下請法改正にあわせて改称)は、取引に関する悩みを抱える中小企業からの相談を無料で受け付け、必要に応じて裁判外紛争解決手続(ADR)による解決支援も行う相談窓口で、全国の都道府県に設置されています。製造業に限らず、幅広い業種の中小企業からの取引に関する相談を受け付けているため、「製造業に限られる」という記述は誤りです。

他の選択肢が正しい理由
①は取引に関する悩みを抱える中小企業からの相談を無料で受け付ける窓口であるという正しい説明です。②は裁判外紛争解決手続(ADR)による取引トラブルの解決支援も行っているという正しい説明です。③は全国の都道府県に相談窓口が設けられているという正しい説明です。
問107-11

サプライチェーン全体の共存共栄を掲げる「パートナーシップ構築宣言」について、最も適切なものはどれか。

  • ①企業が代表者名で宣言を公表し、取引先との望ましい関係構築を目指す自主的な取組である。
  • ②この宣言を行うことは、下請代金支払に関する法令上の義務そのものを免除するものである。
  • ③宣言を行えるのは資本金3億円を超える大企業のみに限られ、中小企業は対象外である。
  • ④この宣言はいったん公表すると、その内容の変更や更新が一切認められない制度である。
答えと解説を見る
正解 ①企業が代表者名で宣言を公表し、取引先との望ましい関係構築を目指す自主的な取組である。
解説
パートナーシップ構築宣言は、企業がその代表者名で、サプライチェーン全体の共存共栄と適正な取引慣行の遵守に向けた取組方針を宣言し、公表する自主的な仕組みです。原材料費等の価格転嫁への配慮や取引先との連携・協力等について宣言することで、宣言企業は各種補助金の審査における加点等のインセンティブを受けられる場合があります。

他の選択肢が誤りの理由
②は宣言を行うことが下請代金支払に関する法令上の義務を免除するものではなく、あくまで自主的な取組であるため誤りです。③は宣言を行えるのは大企業に限られず、中小企業を含む幅広い企業が宣言できる仕組みであるため誤りです。④はこの宣言は必要に応じて内容を見直し、更新することも想定されている仕組みであるため誤りです。

中小企業診断士(一次試験)の対策問題(全920問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。