問17-10
商店街振興組合法に基づく商店街振興組合の設立要件について、最も適切なものはどれか。
- ①組合員資格を有する者の2分の1以上さえ組合員となれば、業種構成を問わず設立できるとされる。
- ②地区内の全事業者が一人残らず組合員とならなければ、設立が認められない仕組みとなっている。
- ③組合員資格者の3分の2以上が加入し、総組合員の2分の1以上が小売業等を営む者を要件とする。
- ④小売業・サービス業以外を営む事業者は、いかなる場合であっても組合員にはなれないとされる。
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正解
③組合員資格者の3分の2以上が加入し、総組合員の2分の1以上が小売業等を営む者を要件とする。
解説
商店街振興組合は、商店街を形成する地域で小売業又はサービス業等を営む事業者が協同して環境整備や共同経済事業を行うための組合です。設立には、組合員資格を有する者の3分の2以上が組合員となり、かつ総組合員の2分の1以上が小売業又はサービス業に属する事業を営む者でなければならないという要件が定められています。
他の選択肢が誤りの理由
①は加入割合の要件が2分の1以上ではなく3分の2以上であるため誤りです。②は地区内の全事業者の加入を求める規定はなく、3分の2以上の加入で足りるため誤りです。④は小売業・サービス業以外の事業者であっても、地区内で事業を営む者として組合員になることは可能であるため誤りです。
商店街振興組合は、商店街を形成する地域で小売業又はサービス業等を営む事業者が協同して環境整備や共同経済事業を行うための組合です。設立には、組合員資格を有する者の3分の2以上が組合員となり、かつ総組合員の2分の1以上が小売業又はサービス業に属する事業を営む者でなければならないという要件が定められています。
他の選択肢が誤りの理由
①は加入割合の要件が2分の1以上ではなく3分の2以上であるため誤りです。②は地区内の全事業者の加入を求める規定はなく、3分の2以上の加入で足りるため誤りです。④は小売業・サービス業以外の事業者であっても、地区内で事業を営む者として組合員になることは可能であるため誤りです。