問15-8
破産法・民事再生法・会社更生法の目的や対象に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①民事再生法は法人のみを対象とし、個人が申し立てることは認められていない手続である。
- ②破産法・民事再生法・会社更生法は、いずれも事業の清算のみを目的とする手続である。
- ③会社更生法は、株式会社に限らず個人事業主も広く対象とすることができる手続である。
- ④破産法は清算型手続だが、民事再生法及び会社更生法は事業の再建を目指す手続である。
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正解
④破産法は清算型手続だが、民事再生法及び会社更生法は事業の再建を目指す手続である。
解説
破産法は債務者の財産を換価して債権者に公平に配当し、法人であればその法人格を消滅させる清算型の倒産処理手続です。これに対し、民事再生法及び会社更生法は、経済的に窮境にある債務者について事業の維持・再建を図ることを目的とする再建型の手続です。民事再生法は法人・個人を問わず広く利用できるのに対し、会社更生法の対象は株式会社に限定されています。
他の選択肢が誤りの理由
②は民事再生法・会社更生法は事業の再建を目的とする再建型の手続であり、清算のみを目的とするものではないため誤りです。③は会社更生法の対象は株式会社に限定されており、個人事業主は対象とならないため誤りです。①は民事再生法は法人だけでなく個人(個人再生手続を含む)も申し立てることができる手続であるため誤りです。
破産法は債務者の財産を換価して債権者に公平に配当し、法人であればその法人格を消滅させる清算型の倒産処理手続です。これに対し、民事再生法及び会社更生法は、経済的に窮境にある債務者について事業の維持・再建を図ることを目的とする再建型の手続です。民事再生法は法人・個人を問わず広く利用できるのに対し、会社更生法の対象は株式会社に限定されています。
他の選択肢が誤りの理由
②は民事再生法・会社更生法は事業の再建を目的とする再建型の手続であり、清算のみを目的とするものではないため誤りです。③は会社更生法の対象は株式会社に限定されており、個人事業主は対象とならないため誤りです。①は民事再生法は法人だけでなく個人(個人再生手続を含む)も申し立てることができる手続であるため誤りです。