問15-5
特許権の存続期間に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①特許権の存続期間は、原則として、特許出願をした日から20年をもって終了する。
- ②特許権の存続期間は、原則として特許権の設定登録の日から20年をもって終了する。
- ③特許権の存続期間は、発明が完成した日を起算点として計算されるのが原則である。
- ④特許権の存続期間は、出願人が希望すれば更新登録を重ねて延長し続けられる。
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正解
①特許権の存続期間は、原則として、特許出願をした日から20年をもって終了する。
解説
特許法67条1項により、特許権の存続期間は、原則として特許出願の日から20年をもって終了します。存続期間の起算点が登録日ではなく出願日である点は、商標権(登録日から10年)と異なり間違えやすいので注意が必要です。
他の選択肢が誤りの理由
②は起算点は特許権の設定登録の日ではなく特許出願の日であるため誤りです。③は起算点は発明の完成日ではなく特許出願の日であるため誤りです。④は特許権は商標権と異なり更新登録の制度を持たず、原則として出願から20年で確定的に消滅するため誤りです(医薬品等の一部について別途延長登録制度はあるが、更新を重ねて半永久的に存続させる制度ではない)。
特許法67条1項により、特許権の存続期間は、原則として特許出願の日から20年をもって終了します。存続期間の起算点が登録日ではなく出願日である点は、商標権(登録日から10年)と異なり間違えやすいので注意が必要です。
他の選択肢が誤りの理由
②は起算点は特許権の設定登録の日ではなく特許出願の日であるため誤りです。③は起算点は発明の完成日ではなく特許出願の日であるため誤りです。④は特許権は商標権と異なり更新登録の制度を持たず、原則として出願から20年で確定的に消滅するため誤りです(医薬品等の一部について別途延長登録制度はあるが、更新を重ねて半永久的に存続させる制度ではない)。