問15-4
民法における売買契約の契約不適合責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①契約不適合責任の制度は、旧民法の瑕疵担保責任の内容を全く変更せず維持したものである。
- ②契約不適合責任の制度では、買主は履行の追完を請求することが一切認められない。
- ③契約不適合責任は、目的物の種類又は品質に関する不適合についてのみ問題となる。
- ④買主は、引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合、売主に対し追完請求ができる。
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正解
④買主は、引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合、売主に対し追完請求ができる。
解説
2020年施行の改正民法により、目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるようになりました(民法562条)。追完が困難な場合等には代金減額請求(563条)も認められます。
他の選択肢が誤りの理由
②は追完請求権は改正民法によって明文化された買主の重要な権利であり、認められないというのは誤りです。③は契約不適合責任は種類・品質だけでなく数量に関する不適合についても問題となるため、品質等に限定するのは誤りです。①は改正民法は、旧来の瑕疵担保責任(法定責任・特定物のみを主な対象とする考え方)から、追完請求権や代金減額請求権を明文化するなど、契約責任として整理し直す形で内容を変更しているため誤りです。
2020年施行の改正民法により、目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるようになりました(民法562条)。追完が困難な場合等には代金減額請求(563条)も認められます。
他の選択肢が誤りの理由
②は追完請求権は改正民法によって明文化された買主の重要な権利であり、認められないというのは誤りです。③は契約不適合責任は種類・品質だけでなく数量に関する不適合についても問題となるため、品質等に限定するのは誤りです。①は改正民法は、旧来の瑕疵担保責任(法定責任・特定物のみを主な対象とする考え方)から、追完請求権や代金減額請求権を明文化するなど、契約責任として整理し直す形で内容を変更しているため誤りです。