問15-3
会社法上の吸収合併と新設合併の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①吸収合併と新設合併は、いずれも消滅会社の権利義務を承継しない点で共通する。
- ②吸収合併では新たな会社が設立されるが、新設合併では既存の会社が存続する。
- ③吸収合併では既存の会社が存続するが、新設合併では新たな会社が設立される。
- ④新設合併は上場会社が用いることのできない、非公開会社専用の組織再編手法である。
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正解
③吸収合併では既存の会社が存続するが、新設合併では新たな会社が設立される。
解説
吸収合併は、合併する会社の一方が存続し、他方が消滅してその権利義務の全部を存続会社が承継する組織再編です。これに対し新設合併は、合併する会社がすべて消滅し、新たに設立する会社が消滅会社の権利義務の全部を承継します。新設合併は許認可の再取得等の手間がかかることから、実務上は吸収合併が用いられることが多いとされます。
他の選択肢が誤りの理由
②は存続会社が残るのは吸収合併であり、新設合併では合併当事会社がすべて消滅して新会社が設立されるため、説明が逆で誤りです。①は吸収合併・新設合併とも、消滅会社の権利義務の全部を存続会社又は新設会社が包括的に承継する点が組織再編としての特徴であり、承継しないというのは誤りです。④は新設合併は上場会社であっても選択し得る組織再編の一類型であり、非公開会社専用というわけではないため誤りです。
吸収合併は、合併する会社の一方が存続し、他方が消滅してその権利義務の全部を存続会社が承継する組織再編です。これに対し新設合併は、合併する会社がすべて消滅し、新たに設立する会社が消滅会社の権利義務の全部を承継します。新設合併は許認可の再取得等の手間がかかることから、実務上は吸収合併が用いられることが多いとされます。
他の選択肢が誤りの理由
②は存続会社が残るのは吸収合併であり、新設合併では合併当事会社がすべて消滅して新会社が設立されるため、説明が逆で誤りです。①は吸収合併・新設合併とも、消滅会社の権利義務の全部を存続会社又は新設会社が包括的に承継する点が組織再編としての特徴であり、承継しないというのは誤りです。④は新設合併は上場会社であっても選択し得る組織再編の一類型であり、非公開会社専用というわけではないため誤りです。