2026年版・5-2

会社法(株式・資金調達)の一問一答

中小企業診断士(一次試験)「経営法務」から、会社法(株式・資金調達)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-2

株式会社の単元株制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①単元株式数は、1000株と発行済株式総数の200分の1のいずれか高い方が上限となる。
  • ②単元株式数は、1000株と発行済株式総数の200分の1のいずれか低い方が上限となる。
  • ③単元株式数の上限は一律1000株であり、発行済株式総数による調整は行われない。
  • ④単元株制度を採用した会社では、単元未満株主に議決権が制限なく認められる。
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正解 ②単元株式数は、1000株と発行済株式総数の200分の1のいずれか低い方が上限となる。
解説
会社法施行規則34条により、単元株式数は1000株を超えることができず、かつ発行済株式総数の200分の1を超えることもできません。すなわち両者のうちいずれか低い方が実際の上限となります。単元株制度は、少数の株式しか持たない株主に伴う会社の管理コストを軽減するために設けられています。

他の選択肢が誤りの理由
①は上限が「高い方」ではなく「低い方」であるため誤りです。発行済株式総数が少ない会社ほど200分の1の基準がより厳しい制約になります。③は発行済株式総数の200分の1という基準も上限として働くため、常に1000株が上限になるわけではなく誤りです。④は単元未満株主は、原則として議決権を行使できないなど権利が制限されるため誤りです。
問25-2

会社法が定める種類株式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①取得請求権付株式とは、会社の側から一方的に株主の株式を取得できる株式をいう。
  • ②議決権制限株式は、公開会社では発行総数にかかわらず何株でも発行が認められる。
  • ③拒否権付種類株式は、株主総会の決議に加え種類株主総会の承認も要求できる。
  • ④全部取得条項付種類株式は、非公開会社では発行することが認められていない。
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正解 ③拒否権付種類株式は、株主総会の決議に加え種類株主総会の承認も要求できる。
解説
拒否権付種類株式(いわゆる黄金株)は、株主総会や取締役会で決議すべき事項について、その決議のほかに当該種類株式の株主による種類株主総会の決議も必要とする旨を定款で定めた株式です。実質的にその種類株主に拒否権を与えるのと同じ効果を持ち、事業承継の場面などで後継者の経営権を安定させる目的で用いられることがあります。

他の選択肢が誤りの理由
②は公開会社では議決権制限株式の発行数が発行済株式総数の2分の1を超えた場合、直ちにこれを2分の1以下にする措置を取らなければならないとされており、無制限に発行できるわけではないため誤りです。①は取得請求権付株式は株主の側が会社に取得を請求できる株式であり、会社の側から一方的に取得できるのは取得条項付株式であるため誤りです。④は全部取得条項付種類株式は公開会社・非公開会社を問わず発行することができ、非公開会社に限って禁止されているわけではないため誤りです。
問35-2

募集株式の発行における有利発行に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①有利発行に該当するかどうかは、会社の資本金の額のみを基準として判断される。
  • ②有利発行に該当する場合であっても、取締役会の決議のみで募集事項を決定できる。
  • ③払込金額が特に有利な金額であっても、既存株主の同意を得る手続は不要である。
  • ④有利発行を行うには、株主総会の特別決議によって募集事項を決定する必要がある。
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正解 ④有利発行を行うには、株主総会の特別決議によって募集事項を決定する必要がある。
解説
公開会社では募集事項の決定は原則として取締役会の決議で足りますが、払込金額が引受人にとって特に有利な金額である場合(有利発行)には、既存株主が不利益を受けるおそれがあるため、株主総会の特別決議によって募集事項を決定し、取締役はその払込金額で募集を必要とする理由を説明しなければなりません(会社法199条2項・3項、201条1項、309条2項5号)。

他の選択肢が誤りの理由
②は有利発行に該当する場合は取締役会決議のみでは足りず、株主総会の特別決議が必要となるため誤りです。③は有利発行は既存株主の持株比率や経済的利益に影響するため、株主総会という形での関与の機会が確保されており、同意手続が不要というのは誤りです。①は有利発行の該当性は資本金の額ではなく、払込金額が公正な価額に比べて特に低いかどうかによって判断されるため誤りです。
問45-2

株式会社による自己株式の有償取得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①自己株式の有償取得は、分配可能額を超えても株主全員の同意があれば適法となる。
  • ②自己株式の有償取得には、剰余金の配当とは異なり財源規制は適用されない。
  • ③自己株式を取得できる財源には上限がなく、会社の純資産の全額を充てられる。
  • ④自己株式の有償取得は、取得対価の総額が分配可能額を超えてはならないとされる。
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正解 ④自己株式の有償取得は、取得対価の総額が分配可能額を超えてはならないとされる。
解説
会社法461条により、自己株式の有償取得は剰余金の配当と同様に会社財産の社外流出を伴うことから、財源規制の対象とされています。株主に交付する金銭等の帳簿価額の総額は、その効力発生日における分配可能額を超えることができません。これに違反して取得した場合、金銭等の交付を受けた株主や業務執行者は会社に対して支払義務等の責任を負います(会社法462条)。

他の選択肢が誤りの理由
②は自己株式の有償取得も剰余金の配当と統一的に財源規制の対象とされているため誤りです。③は取得の財源は分配可能額の範囲に限られ、純資産の全額を無制限に充てられるわけではないため誤りです。①は分配可能額を超える取得は、株主全員の同意があっても財源規制に違反する違法な行為となるため誤りです。
問55-2

募集株式の発行方式のうち株主割当てと第三者割当てに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①第三者割当ては、既存株主の持株比率に応じて自動的に株式が割り当てられる方式をいう。
  • ②株主割当ては、既存株主に持株数に応じ株式の割当てを受ける権利を与える方式である。
  • ③株主割当てを行う場合、既存株主の持株比率が必ず低下するという特徴を持つ方式である。
  • ④第三者割当ては、既存株主以外の者への割当てを会社法上一切行えない発行方式である。
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正解 ②株主割当ては、既存株主に持株数に応じ株式の割当てを受ける権利を与える方式である。
解説
株主割当てとは、既存の株主に対し、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行方式です(会社法202条)。既存株主全員に持株比率に応じた引受けの機会が与えられるため、引き受けなければ持株比率は低下しますが、引き受ければ比率は維持されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は既存株主の持株比率に応じて割り当てられるのは株主割当てであり、第三者割当ては特定の第三者に株式を割り当てる方式であるため誤りです。③は株主割当てにおいて既存株主が持株数に応じて新株を引き受ければ持株比率は維持されるため、必ず低下するとはいえず誤りです。④は第三者割当ては会社法上認められた発行方式であり、既存株主以外の者に割り当てること自体が禁じられているわけではないため誤りです。
問65-2

株式会社が社債を発行する場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①社債権者には、株主総会における議決権と同様の議決権が法律上与えられる。
  • ②社債を発行できるのは、取締役会を設置していない株式会社に限られている。
  • ③社債権者は、会社に対する債権者であり、株主のような会社の構成員ではない。
  • ④社債は株式と異なり、会社法上いかなる社債権者集会も組織することができない。
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正解 ③社債権者は、会社に対する債権者であり、株主のような会社の構成員ではない。
解説
社債は会社が負う金銭債務であり、これを引き受けた社債権者は会社に対する債権者としての地位を持つにとどまり、株主のように会社の構成員(社員)となるわけではありません。そのため会社の利益の有無にかかわらず、あらかじめ定められた利率による利息の支払と償還を受ける権利を有します。

他の選択肢が誤りの理由
②は社債の発行は取締役会設置会社・非設置会社のいずれでも可能であり、取締役会を設置していない会社に限られるものではないため誤りです。①は社債権者は会社の構成員ではないため、株主総会における議決権は与えられておらず誤りです。④は会社法は社債権者の利害を調整するための機関として社債権者集会の制度を設けており、これを組織できないというのは誤りです。
問75-2

株式会社が備える株主名簿の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①株主名簿の名義書換をしなくても、会社に対して常に株主としての権利を行使できる。
  • ②株主名簿への記載は、株式譲渡の当事者間における譲渡の効力発生要件とされる。
  • ③株主名簿制度は上場会社にのみ適用され、非公開会社には適用が及ばない。
  • ④株式の譲渡は、名義書換をしなければ会社その他の第三者に対抗することができない。
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正解 ④株式の譲渡は、名義書換をしなければ会社その他の第三者に対抗することができない。
解説
会社法130条により、株式の譲渡は、株主の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができません。株主名簿の名義書換は権利移転の対抗要件であり、会社は名義書換前の譲受人からの権利行使の請求に応じる必要は原則としてありません。

他の選択肢が誤りの理由
②は株式譲渡の効力は当事者間の意思表示によって生じ、名義書換は会社その他の第三者への対抗要件にすぎず、譲渡自体の効力発生要件ではないため誤りです。③は株主名簿の制度はすべての株式会社に適用され、上場会社に限定されるものではないため誤りです。①は名義書換をしていない譲受人は、原則として会社に対して株主であることを対抗できず、常に権利行使できるわけではないため誤りです。
問85-2

譲渡制限株式の譲渡承認手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①取締役会設置会社では、譲渡承認は原則として取締役会の決議によって行われる。
  • ②譲渡制限株式は、会社の承認を得なければいかなる場合にも譲渡自体が無効となる。
  • ③会社が譲渡を承認しない場合、譲渡人は当該株式を換金する手段を一切持たない。
  • ④譲渡制限株式の譲渡承認機関は、定款の定めにかかわらず必ず株主総会とされる。
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正解 ①取締役会設置会社では、譲渡承認は原則として取締役会の決議によって行われる。
解説
譲渡制限株式を譲渡するには、原則として会社の承認を要します(会社法136条等)。承認機関は、取締役会設置会社では取締役会、取締役会非設置会社では株主総会が原則ですが、定款で別段の定めをすることも認められています。

他の選択肢が誤りの理由
②は会社の承認を得ずに譲渡制限株式を譲渡した場合でも、譲渡当事者間では譲渡自体は有効であり、会社に対して対抗できないにとどまるため誤りです。③は会社が譲渡を承認しない場合、譲渡人は会社に対し指定買取人の指定等を請求でき、株式を換価する手段が確保されているため誤りです。④は譲渡承認機関は取締役会設置会社では取締役会が原則であり、定款の定めにかかわらず必ず株主総会になるわけではないため誤りです。
問95-2

株式会社が発行する新株予約権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①新株予約権を行使すると、会社は行使者に対して常に金銭を交付しなければならない。
  • ②新株予約権は、あらかじめ定められた価額で株式の交付を受けられる権利をいう。
  • ③新株予約権は、会社の役員や従業員に対してのみ発行することが認められている。
  • ④新株予約権には有償のものはなく、常に無償で発行しなければならないとされる。
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正解 ②新株予約権は、あらかじめ定められた価額で株式の交付を受けられる権利をいう。
解説
新株予約権とは、これを行使することにより株式会社に対してあらかじめ定められた価額(行使価額)を払い込むこと等と引換えに、当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます(会社法2条21号)。ストックオプションとして役員・従業員のインセンティブ報酬に用いられるほか、資金調達の手段としても利用されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は新株予約権を行使した場合、会社は金銭ではなく株式を交付するのが基本的な仕組みであるため誤りです。③は新株予約権は役員・従業員に限らず、資金調達目的で投資家等の第三者に対して発行することもできるため誤りです。④は新株予約権は無償で発行することもできますが、有償で発行することも広く行われており、常に無償でなければならないわけではないため誤りです。
問105-2

株式会社の剰余金の配当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①分配可能額を超えて剰余金の配当をしても、会社法上の責任は一切生じない。
  • ②剰余金の配当は、事業年度の末日である決算日に1回のみ行うことができる。
  • ③剰余金の配当をする場合、総額は効力発生日の分配可能額を超えてはならない。
  • ④剰余金の配当を受ける権利は、株式を保有していない者にも等しく認められる。
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正解 ③剰余金の配当をする場合、総額は効力発生日の分配可能額を超えてはならない。
解説
会社法461条により、剰余金の配当をする場合、株主に交付する金銭等の帳簿価額の総額は、その効力発生日における分配可能額を超えることができません。分配可能額は、その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計額を基礎として算定されます。この財源規制に違反した配当は、業務執行者や配当を受けた株主が会社に対して支払義務等の責任を負う原因となります。

他の選択肢が誤りの理由
②は現行会社法では剰余金の配当の回数制限は撤廃されており、定款の定め等に従い年に複数回行うことができるため誤りです。①は分配可能額を超えた配当を行った場合、業務執行者や株主に会社への支払義務が生じるなど会社法上の責任が生じるため誤りです。④は剰余金の配当を受ける権利は株主に対して認められる権利であり、株式を保有しない者には認められないため誤りです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。