2026年版・4-14

販売流通に関する法規の一問一答

中小企業診断士(一次試験)「運営管理」から、販売流通に関する法規に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-14

大規模小売店舗立地法(大店立地法)がどのような目的で制定されたかについての記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①大店立地法は、大型店の出店に伴う周辺の生活環境の保持を目的とし、経済的な需給調整は目的としていない。
  • ②大店立地法は、大型店の出店によって既存中小小売業者の売上が減少しないよう、需給調整を行うことを目的とする。
  • ③大店立地法は、大型店の営業時間や休業日数を規制することを主たる目的として制定された法律である。
  • ④大店立地法は、大型店が周辺の生活環境に与える影響とは無関係に、店舗の外観デザインのみを審査する法律である。
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正解 ①大店立地法は、大型店の出店に伴う周辺の生活環境の保持を目的とし、経済的な需給調整は目的としていない。
解説
大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大型店の出店に伴う駐車場・交通渋滞・騒音・廃棄物といった周辺の生活環境の保持を目的とする法律です。かつての大規模小売店舗法(大店法)が中小小売業者の事業機会の確保という経済的な需給調整の観点から出店を規制していたのに対し、大店立地法はそのような経済的規制は行わず、生活環境の観点からの手続を定めている点が大きな違いです。

他の選択肢が誤りの理由
②は中小小売業者の売上減少を防ぐための需給調整としていますが、これはかつての大店法の考え方であり、大店立地法が明確に採用していない目的であるため誤りです。③は営業時間や休業日数の規制を主目的としていますが、これも旧大店法が扱っていた事項であり、大店立地法の主目的である生活環境の保持とは異なるため誤りです。④は店舗の外観デザインの審査を目的としていますが、大店立地法は交通・騒音・廃棄物等の生活環境面を対象とする法律であり、外観デザインの審査を目的とする法律ではないため誤りです。
問24-14

大規模小売店舗立地法(大店立地法)の届出が必要となる店舗の規模の基準として、正しいものはどれか。

  • ①届出の対象となるのは、店舗面積が500平方メートルを超える店舗であり、それ未満の店舗は対象外とされる。
  • ②届出の対象となるのは、店舗面積が1000平方メートルを超える店舗であり、それ以下の店舗は対象外とされる。
  • ③届出の対象となる店舗面積の基準は、店舗の立地する都道府県ごとに大きく異なり、全国一律の基準は存在しない。
  • ④届出の対象となるかどうかは、店舗の売上高のみによって判定され、店舗面積は判定基準に含まれない。
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正解 ②届出の対象となるのは、店舗面積が1000平方メートルを超える店舗であり、それ以下の店舗は対象外とされる。
解説
大店立地法に基づく届出の対象となるのは、店舗面積(小売業を行うための店舗部分の床面積の合計)が1,000平方メートルを超える店舗です。新設の場合だけでなく、店舗面積を増加させる変更を行う場合等にも届出が必要となります。

他の選択肢が誤りの理由
①は基準を500平方メートル超としていますが、実際の基準は1,000平方メートル超であるため誤りです。③は基準が都道府県ごとに大きく異なるとしていますが、店舗面積1,000平方メートル超という基準は全国一律に定められているため誤りです。④は売上高のみで判定されるとしていますが、実際には店舗面積を基準として判定されるため誤りです。
問34-14

独占禁止法における再販売価格維持行為の規制と、著作物に関する適用除外に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①再販売価格維持行為は独占禁止法上原則として禁止されているが、電子書籍を含むあらゆる著作物が適用除外とされている。
  • ②再販売価格維持行為は独占禁止法上禁止されておらず、メーカーが小売価格を指定することは常に適法とされている。
  • ③再販売価格維持行為は独占禁止法上原則禁止されているが、書籍・雑誌等の著作物は例外的に適用除外とされている。
  • ④再販売価格維持行為の適用除外の対象は食料品全般であり、著作物は適用除外の対象に含まれていないとされる。
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正解 ③再販売価格維持行為は独占禁止法上原則禁止されているが、書籍・雑誌等の著作物は例外的に適用除外とされている。
解説
再販売価格維持行為(メーカー等が卸売業者や小売業者に対し、指定した価格で販売するよう拘束する行為)は、独占禁止法上、不公正な取引方法として原則禁止されています。ただし、書籍・雑誌・新聞・レコード盤及びこれと同等とされる音楽用テープ・音楽用CDの合計6品目の著作物については、例外的に独占禁止法の適用が除外されており、出版社等が定価を定めて小売店に定価販売させる再販制度が認められています。

他の選択肢が誤りの理由
①は電子書籍を含むあらゆる著作物が適用除外とされるとしていますが、電子書籍は有体物ではないため、適用除外の対象である書籍等には含まれないとされているため誤りです。②は再販売価格維持行為が禁止されておらず常に適法としていますが、実際には独占禁止法上原則禁止される行為であるため誤りです。④は適用除外の対象を食料品全般とし著作物は含まれないとしていますが、実際には著作物(書籍・雑誌・新聞・音楽用CD等)が適用除外の対象であり、食料品全般が適用除外とされているわけではないため誤りです。
問44-14

独占禁止法が規制する、大規模小売業者による納入業者に対する優越的地位の濫用に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①優越的地位の濫用規制は、納入業者が大規模小売業者より優位な立場にある場合の行為のみを対象とする規制である。
  • ②優越的地位の濫用に該当する行為は、独占禁止法上明確には禁止されておらず、当事者間の合意があれば常に適法とされる。
  • ③優越的地位の濫用規制は、納入業者との取引条件を書面で明確にすることを一切求めていない規制とされている。
  • ④優越的地位の濫用規制は、取引上優位な大規模小売業者が納入業者に対し、取引に関係のない商品購入の要請等を規制する。
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正解 ④優越的地位の濫用規制は、取引上優位な大規模小売業者が納入業者に対し、取引に関係のない商品購入の要請等を規制する。
解説
独占禁止法は、取引上優位な立場にある大規模小売業者が、その優位性を利用して納入業者に対し、取引に関係のない商品の購入を要請したり、根拠なく納入価格を減額させたり、返品や従業員の派遣を強要したりするなど、不当な不利益を与える行為を、優越的地位の濫用として規制しています。公正取引委員会は大規模小売業者と納入業者との取引を対象とした告示も定め、規制の明確化を図っています。

他の選択肢が誤りの理由
①は納入業者が優位な立場にある場合のみを対象としていますが、実際には大規模小売業者が優位な立場にある場合の行為を規制する制度であるため誤りです。②は当事者間の合意があれば常に適法としていますが、実質的に対等な合意とはいえない状況下での不当な要請は、形式的な合意の有無にかかわらず規制の対象となり得るため誤りです。③は取引条件の書面化を求めていないとしていますが、実際には取引条件の明確化(書面での取り決め等)が重視されているため誤りです。
問54-14

景品表示法が規制する不当表示のうち、優良誤認表示と有利誤認表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①優良誤認表示は商品の品質等を、有利誤認表示は価格等の取引条件を、実際より著しく優良・有利と誤認させる表示である。
  • ②優良誤認表示と有利誤認表示は、いずれも商品の価格のみを対象とした表示規制であり、品質に関する表示は対象外とされる。
  • ③優良誤認表示とは、商品の産地や原材料とは無関係に、パッケージの色使いのみを規制する表示規制を指す用語である。
  • ④有利誤認表示に該当するのは、実際の取引条件よりも著しく不利であるかのように誤認させる表示のみとされている。
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正解 ①優良誤認表示は商品の品質等を、有利誤認表示は価格等の取引条件を、実際より著しく優良・有利と誤認させる表示である。
解説
景品表示法は、消費者に誤認を与える不当な表示を規制しています。優良誤認表示は、商品の品質・規格その他の内容について、実際のものや競争事業者のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示です。有利誤認表示は、価格その他の取引条件について、実際のものや競争事業者のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示です。いずれも根拠のない表示によって消費者の合理的な選択を妨げることを防ぐための規制です。

他の選択肢が誤りの理由
②はいずれも価格のみを対象とするとしていますが、優良誤認表示は品質等の内容を対象とする規制であるため誤りです。③はパッケージの色使いのみを規制するとしていますが、優良誤認表示は産地や原材料等、商品の品質・内容に関する誤認表示を規制する制度であるため誤りです。④は著しく不利であるかのように誤認させる表示のみを対象としていますが、有利誤認表示は実際より著しく有利であると誤認させる表示を規制するものであり、不利に見せる表示を規制するものではないため誤りです。
問64-14

景品表示法における一般懸賞(くじ引き等の偶然性や、クイズの正誤等によって景品類の提供を行う懸賞)の景品類の限度額に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①一般懸賞では、取引価額の多寡にかかわらず、景品類の最高額は一律で50万円までと定められている。
  • ②一般懸賞では、取引価額が5000円未満の場合、景品類の最高額は取引価額の20倍までとされている。
  • ③一般懸賞では、景品類の最高額に上限は設けられておらず、総額のみが売上予定総額の2%以内に制限される。
  • ④一般懸賞では、景品類の総額について上限は設けられておらず、最高額のみが取引価額の20倍に制限される。
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正解 ②一般懸賞では、取引価額が5000円未満の場合、景品類の最高額は取引価額の20倍までとされている。
解説
景品表示法上の一般懸賞では、取引価額が5,000円未満の場合、景品類の最高額は取引価額の20倍までとされ、取引価額が5,000円以上の場合は最高額が10万円までとされています。あわせて、懸賞に係る景品類の総額は、懸賞に関する売上予定総額の2%以内に制限されています。

他の選択肢が誤りの理由
①は取引価額にかかわらず一律50万円までとしていますが、実際には取引価額に応じて最高額が変わり、金額も50万円ではないため誤りです。③は最高額に上限がなく総額のみ制限されるとしていますが、実際には最高額と総額の両方に上限が設けられているため誤りです。④は総額に上限がなく最高額のみ制限されるとしていますが、こちらも最高額と総額の両方が制限されているため誤りです。
問74-14

商品購入者全員にもれなく提供される、いわゆる総付景品の限度額に関する景品表示法上の規定として、最も適切なものはどれか。

  • ①総付景品では、取引価額にかかわらず、景品類の最高額は一律で1万円までと定められている。
  • ②総付景品では、景品類の最高額に制限は設けられておらず、事業者が自由に金額を設定できるとされる。
  • ③総付景品では、取引価額が1000円未満の場合、景品類の最高額は200円までとされている。
  • ④総付景品には限度額の定めはあるが、一般懸賞や共同懸賞よりも高い上限額が設定されているとされる。
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正解 ③総付景品では、取引価額が1000円未満の場合、景品類の最高額は200円までとされている。
解説
総付景品(べた付け景品)は、懸賞によらず、商品を購入した人や来店した人にもれなく景品類を提供するものです。景品表示法上、取引価額が1,000円未満の場合は景品類の最高額が200円までとされ、取引価額が1,000円以上の場合は取引価額の10分の2(20%)までとされています。一般懸賞や共同懸賞と異なり、総額についての規制はありません。

他の選択肢が誤りの理由
①は一律1万円までとしていますが、実際には取引価額に応じて上限額が変わり、金額も1万円ではないため誤りです。②は最高額の制限が一切ないとしていますが、実際には取引価額に応じた上限額が定められているため誤りです。④は一般懸賞や共同懸賞よりも高い上限額としていますが、実際には総付景品の上限額は一般懸賞・共同懸賞に比べて低く抑えられているため誤りです。
問84-14

食品衛生法・JAS法・健康増進法の食品表示に関する規定を一元化した、食品表示法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①食品表示法は、食品衛生法・JAS法・健康増進法とは別に、これら3法とは無関係に独立して制定された法律である。
  • ②食品表示法の施行に伴い、食品衛生法・JAS法・健康増進法の3法はすべて廃止され、条文が完全に消滅した。
  • ③食品表示法に基づく具体的な表示ルールの企画立案は、消費者庁ではなく厚生労働省が単独で所管している。
  • ④食品表示法は、食品衛生法・JAS法・健康増進法の食品表示に関する規定を統合し、消費者庁が所管する制度である。
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正解 ④食品表示法は、食品衛生法・JAS法・健康増進法の食品表示に関する規定を統合し、消費者庁が所管する制度である。
解説
食品表示法は、それまで食品衛生法・JAS法・健康増進法という目的の異なる3つの法律に分かれていた食品表示に関する規定を統合し、包括的かつ一元的な食品表示制度としてまとめた法律で、2015年(平成27年)に施行されました。具体的な表示ルールは食品表示法に基づく食品表示基準に定められており、消費者庁が表示基準の企画立案等を一元的に所掌しています。

他の選択肢が誤りの理由
①は3法とは無関係に独立して制定されたとしていますが、実際には3法の表示に関する規定を統合して制定された法律であるため誤りです。②は3法がすべて廃止され条文が消滅したとしていますが、3法自体は存続しており、食品表示に関する規定が食品表示法に統合されたものであるため誤りです。③は厚生労働省が単独で所管しているとしていますが、実際には消費者庁が表示基準の企画立案等を一元的に所管しているため誤りです。
問94-14

食品表示基準に基づく、消費期限と賞味期限の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①消費期限は品質が急速に劣化しやすい食品に付され、賞味期限はそれ以外の比較的品質が劣化しにくい食品に付される。
  • ②消費期限と賞味期限は同じ意味の用語であり、食品の種類にかかわらずどちらの表示を用いても差し支えないとされる。
  • ③賞味期限は品質が急速に劣化しやすい食品にのみ付され、消費期限はそれ以外の食品に付される期限表示である。
  • ④消費期限も賞味期限も、表示された期限を1日でも過ぎた食品は、安全性にかかわらず一律に食べられなくなるとされる。
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正解 ①消費期限は品質が急速に劣化しやすい食品に付され、賞味期限はそれ以外の比較的品質が劣化しにくい食品に付される。
解説
消費期限は、弁当や惣菜、生菓子といった品質が急速に劣化しやすい食品に付され、期限を過ぎたら食べない方がよいとされる期限表示です。一方、賞味期限は、スナック菓子や缶詰といった比較的品質が劣化しにくい食品に付され、おいしく食べられる期限を示すものであり、期限を過ぎても直ちに食べられなくなるわけではないとされています。

他の選択肢が誤りの理由
②は両者が同じ意味で食品の種類にかかわらず使ってよいとしていますが、実際には食品の劣化のしやすさに応じて使い分けられる別の概念であるため誤りです。③は消費期限と賞味期限の対象食品の説明を入れ替えており誤りです。④はいずれの期限も1日でも過ぎれば一律に食べられなくなるとしていますが、賞味期限は品質が保たれる目安であり、過ぎても直ちに食べられなくなるわけではないため誤りです。
問104-14

小売店で提供されるプラスチック製レジ袋の有料化の根拠となった、容器包装リサイクル法に関連する省令に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①レジ袋の有料化は、景品表示法に基づく省令改正により、2020年7月から全国一律で義務化された制度である。
  • ②レジ袋の有料化は、容器包装リサイクル法に基づく省令により、2020年7月から全国一律で義務化された。
  • ③レジ袋の有料化は法令上の義務ではなく、各小売業者が任意の判断で有料化するかどうかを自由に決定できる制度である。
  • ④レジ袋の有料化の対象は紙製の買い物袋のみであり、プラスチック製のレジ袋は有料化の対象外とされている。
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正解 ②レジ袋の有料化は、容器包装リサイクル法に基づく省令により、2020年7月から全国一律で義務化された。
解説
プラスチック製レジ袋の有料化は、容器包装リサイクル法に基づく省令(小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令)の改正により、2020年(令和2年)7月から全国一律で小売業者に義務付けられました。プラスチック資源循環の取り組みの一環として、消費者のライフスタイルの見直しを促す狙いがあります。

他の選択肢が誤りの理由
①は景品表示法に基づく省令改正としていますが、実際の根拠法は容器包装リサイクル法であるため誤りです。③は法令上の義務ではなく任意の判断としていますが、実際には省令に基づき全国一律で義務化された制度であるため誤りです。④は紙製の袋のみが対象としていますが、実際にはプラスチック製のレジ袋が有料化の対象であるため誤りです。

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