中小企業基本法が中小企業者かどうかを判定するときに用いる2つの基準はどれか。
- ①資本金の額と従業員数
- ②年間の売上高と従業員数
- ③資本金の額と営業年数
- ④年間の売上高と店舗数
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中小企業基本法は業種ごとに、資本金の額(出資の総額)と常時使用する従業員の数という2つの基準を定めています(同法第2条第1項)。
中小企業庁は、このどちらか一方を満たせば中小企業者に該当すると説明しています。両方を満たす必要はありません。たとえば製造業で従業員が400人いても、資本金が3億円以下であれば中小企業者に当たります。逆に資本金が10億円あっても、従業員が300人以下であれば該当します。毎年のように問われる基本論点なので、最初に押さえておきましょう。
業種の判定は「主たる事業」で行います。複数の事業を営む会社でも、そのうち中心となる事業がどの業種かによって、当てはめる基準が決まります。
他の選択肢について
・年間の売上高と従業員数:売上高は中小企業基本法の判定基準には用いられていません。
・資本金の額と営業年数:創業してからの年数は、判定の材料にはなりません。
・年間の売上高と店舗数:いずれも基本法が定める基準として置かれているものではありません。