不正競争防止法が禁止する周知表示混同惹起行為(同法2条1項1号)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①この規制の対象となるには、商品等表示が全国的に著名であることまで必要とされる。
- ②他人の周知な商品等表示と同一・類似の表示を使用して需要者に混同を生じさせる行為をいう。
- ③保護を受けるための要件として、商品等表示があらかじめ特許庁に登録されている必要がある。
- ④商品等表示が周知であれば、需要者に混同のおそれが生じない場合でも規制の対象となる。
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周知表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)は、他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている(周知な)表示と同一又は類似の表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為を不正競争として禁止するものです。保護を受けるために商標登録等の事前手続は不要で、周知性という事実状態があれば足ります。
他の選択肢が誤りの理由
①は本号が要件とするのは需要者の間に広く認識されている「周知性」であり、全国的な「著名性」までは要求されていないため誤りです(著名性を要件とするのは2条1項2号です)。③は本号による保護は周知性という事実状態があれば足り、特許庁への登録等の手続は要件とされていないため誤りです。④は本号の成立には需要者に混同を生じさせる(混同のおそれを含む)ことが要件とされており、混同のおそれがない場合には本号の規制対象とならないため誤りです。